日本地域資源開発経営学会会則
(名   称)
第1条 この会は日本地域資源開発経営学会と称する。
(目   的)
第2条 この会の目的は次の通りである。
(1)地域資源開発経営学の研究とその発展
(2)地域資源を生かした地域のひとづくり、地域振興に関する研究とその実践的応用
(3)会員相互の協力と便宜の促進および交流
(4)上記(1)(2)に関心をもち活動をしている個人や学会その他の団体との連絡・交流
(事   業)
第3条 前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)必要に応じ大会を開催し、研究の発表、実践報告、所見発表および討議を行う。
(2)必要に応じ適切な方法で研修会を開催する。
(3)必要に応じ適切な方法で地域資源を生かす活動を支援する。
(4)その他、この会の目的を達成するために適当と認められる事業。
(事 務 所)
第4条 この会の事務所は原則として、会長の所属する研究機関に置く。
(会   員)
第5条 この会は、各地域の資源開発・活用に関する、研究者、関係者および本学会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
第6条 この会は正会員(普通会員[大学院生会員、大学生会員を含む]、こども会員、青少年少女会員)、賛助会員、名誉会員によって構成される。本学会則第21条の規程基づき、この会には、顧問、最高顧問を置くことができる。
第7条 普通会員となるには会員2名の紹介によって本部事務局に申し込み、常任理事会または理事会の承認を受けなければならない。
第8条 こども会員、青少年少女会員、賛助会員、名誉会員、顧問、最高顧問については、別に定める。
第9条 普通会員は(新入会員は入会の時)所定の会費を納めなければならない。
(1)普通会員の会費は平成24年7月7日より当分の間、年3,000円とする。ただし、大学院生会員、学生会員の場合は年1,000円とする。
(2)こども会員、青少年少女会員からは、会費を徴収しない。
(3)賛助会員の会費は、年1口1万円とする。
(4)名誉会員、顧問、最高顧問は会費を要しない。
第10条 会員は、大会において、研究報告、実践報告、所見発表および討議を行うことができる。ただし、研究報告、実践報告、所見発表を行うときは、あらかじめ決められた日時までに内容を文書で提出し、常任理事会もしくは理事会での承認を受けることが必要である。討議は、あらかじめ文書を提出せずに、会場において座長もしくは司会者の許可のもとで行うことができる。
第11条 会員は、学会による刊行物の実費配布を受けることができる。
第12条 退会を希望する者は書面をもってその旨を理事会に申し出なければならない。
第13条 会員にして3年以上会費を滞納した者は自然退会者とみなす。ただし、1年以上にわたり学会活動が不可能な場合には、届出により休会員として取り扱い、その間の会費は徴収しない。
(役   員)
第14条 この会に次の役員を置く。役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)常任理事 若干名
(4)理事 若干名 [うち数名は事務理事とする。]
(5)代表幹事 若干名
(6)幹事 若干名
(7)監事 2名
第15条 会長は理事会において理事の中から互選する。
会長は、この会を代表し、会務を総理する。
会長は役員を召集し、理事会などを開催してその議長となる。
第16条 副会長は、会長の指名に基づき、理事会が決定する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長が代理する。
第17条 常任理事は、理事会において互選する。
常任理事会は常務を処理する。互選の方法に関しては別に定める。
常任理事会は電子メールによる会議によって行うことができる。
第18条 理事は総会において会員の中からこれを互選する。
理事は理事会を構成して会務を処理する。理事会の決議は出席者の過半数による。
理事会の決議は電子メールによる会議によって行うことができる。
第19条 代表幹事および幹事は会員の中から常任理事会の承認を得て会長がこれを委嘱する。幹事は常任理事会ならびに理事会などの事務を補佐する。
第20条 監事は総会において会員の中から互選する。
監事は学会の会計を監査し、総会に報告する。
第21条 この会に顧問、最高顧問を置くことができる。最高顧問の設置は特別の必要が認められる場合に限られる。顧問、最高顧問の委属は理事会の推薦に基づき会長がこれを行う。
(総   会)
第22条 この会は毎年1回会員総会を開く。
理事会が必要と認める時、または会員30人以上の請求がある時は臨時総会を開く。
第23条 総会は当学会の最高意思決定機関として、理事、監事の選出、事業ならびに会務についての意見の提出、予算・決算の審議・議決にあたる。
第24条 総会における議決は、第32条の場合を除き、出席会員の過半数による。
第25条 理事会は総会の議事、会場および日時を定め、あらかじめこれを会員に通知
する。
第26条 常任理事会は総会において会務につき報告する。
(会   計)
第27条 本学会の運営費用は原則として会員による出資金、会員からの会費、寄付金およびその他の収入による。
 会員による出資金は返済を要しない。ただし、本会を解散したときは、残余財産は出資金の範囲を上限として出資者に帰属するものとする。
第28条 この会の会計期間は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(部   会)
第29条 理事会の承認を得て地方または研究題目によって部会を設けることができる。
第30条 地方におく部会は、原則として、複数以上の都道府県あるいは市町村にまたがる地方、各都道府県、市町村を単位とする。地方の範囲は必要に応じてその都度理事会で決める。
第31条 研究題目による部会は、地域文化資源、地域スポーツ資源、地域自然資源、地域景観資源、地域産業資源、地域商業資源等々の、大分類によるもののほか、地域文化資源の小分類として、神楽、花田植え、郷土食、郷土玩具、郷土にある文化遺産、郷土イベント等々、あるいは地域自然資源の小分類として、地域固有の絶滅危惧動植物、湿原、干潟等々について、会員の意見、社会の要請により、適宜設置することができる。
(規則の変更および本学会の解散)
第32条 この規則の変更およびこの会の解散は理事会または会員の5分の1以上の提案により総会出席会員の3分の2以上の賛成を得なければこれを行うことができない。
第33条 この会の事務執行に必要な細目は理事会がこれを定める。
第34条 この会則は本学会の設立の日からこれを施行する。
 
附則 
(会計等に関する経過措置)
第1条 本学会の設立当初の会計年度は、第28条の規程にかかわらず、2012年7月7日から2013年3月までとする。
(会員等に関する経過処置)
第2条 設立総会前に本学会準備委員会によって、普通会員、こども会員、青少年少女会員、賛助会員、名誉会員、顧問、最高顧問として認められた者は、第6条、第7条の規程にかかわらず、本学会の設立と同時に、それぞれ普通会員、こども会員、青少年少女会員、賛助会員、名誉会員、顧問、最高顧問になるものとする。
(役員等に関する経過措置)
第3条 
(1)本学会の設立当初の役員およびその任期は、第14条、第15条、第16条、第17条、第18条、第19条、および第20条の規程にかかわらず、2014年3月31日までとする。
(2)常任理事会は、2014年3月31日までは事務担当理事会が代行する。
(3)代表幹事、幹事は当分置かない。
第4条
(1)本会に、2013年3月31日まで、暫定的に評議委員会を置く。
2014年4月1日以降については、新たに定める規程により、新たな評議委員会を設ける。
(2)評議委員会は、本会に助言し、本会の発展に寄与する。
(3) 評議委員会会長を除き、評議委員は、次期総会までに会長が委嘱する。
(部会の設置に関する経過措置)
第5条 設立総会前に本学会準備委員会によって、設置することとされた次の地方部会は、本学会設立と同時に設置するものとする。
北海道部会、関東部会、北陸部会、中部部会、関西部会、広島部会。
第6条 設立総会前に本学会準備委員会によって設置することとされた研究題目による「神楽によるひとづくり・地域振興研究部会」は、本学会設立と同時に設置するものとする。
(第1回全国大会開催に関する経過措置)
第7条 本学会の第1回全国大会は、本学会設立準備委員会の企画により開催し、運営するものとする。
(平成28年7月17日 改定)
 
役員名簿(2022.7.1現在)
会 長     藤井 秀樹
副会長  崔 俊  林 春幸  平野 実
理   事  赤岡 美津子  井村 直恵  髙崎義幸  西岡 和恵
       朴唯新  服部 良子  宮本 幸平
監  事   今枝 千樹

                                        以上